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1. 期間雇用社員の区分に応じて
| 区分 |
アルバイト |
パートタイマー |
時給制
契約社員
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月給制
契約社員
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エキスパート
契約社員 |
スペシャリスト
契約社員 |
| 基本賃金 |
時給制
*旧短期ゆうメイトと同様
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時給制
(基本給+加算給)
*旧長期ゆうメイトと同様
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時給制
(基本給+加算給)
*旧長期ゆうメイトと同様
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月給制(基本月額+調整額+地域手当) |
月給制・時給制
*個別に決定
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年俸制・月給制・時給制
*個別に決定
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諸手当
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生活関連手当 |
通勤費 |
通勤費 |
通勤手当 |
通勤費(手当) |
通勤費
(手当) |
| 職務関連手当 |
・労働基準法に基づくもの
祝日割増賃金(アルバイトを除く)深夜割増賃金・時間外割増賃金
・その他
特殊勤務手当・早朝・夜間割増賃金(アルバイトを除く)
*作業能率評価手当相当分を賞与に加算して支給
(時給制契約社員及び月給制契約社員のみ)
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労働基準法に基づくもの
祝日割増賃金
深夜割増賃金
時間外割増賃金
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同左 |
| 賞与(臨時手当) |
不支給 |
旧ゆうメイトと同様 |
旧ゆうメイトと同様 |
旧ゆうメイトと同様 |
正社員と同様(医療機関社員は同左) |
不支給 |
2.時給制契約社員とパートタイマーの賃金と諸手当
(1) 基本賃金=基本給+加算給
@ 基本給=「地域別基準額」+「職務加算額」
「地域別基準額」
…正社員の調整手当支給にかかる地域区分指定表に基づく基準額
特地…甲地※甲地◎の地域 770円
甲地…甲地の地域…740円 乙地…700円 丙地…660円
丙地・乙地は都府県により730円〜670円の読替えあり
「職務加算額」…会社ごとに設定されています。
[事業会社]
(内務)0〜50円
(外務)特地・甲地130円〜230円 乙地・丙地80円〜180円
(共通)特地・甲地0〜200円 乙地・丙地 0〜100円
内務・外務でそれぞれ読替えあり
内務…0〜200円
外務…特地・甲地130円〜430円 乙地・丙地80円〜340円
[郵便局会社]
| 支給区分 |
職務加算額 |
| 特地・甲地 |
乙地・丙地 |
| 郵便窓口業務 |
0〜50円 |
| 窓口業務 |
0〜500円 |
0〜400円 |
| 後方事務 |
0〜500円 |
0〜400円 |
| 集金事務 |
80〜500円 |
60〜400円 |
| アウトバウンド業務 |
220〜870円 |
220〜770円 |
| かんぽ募集業務 |
300〜870円 |
280〜770円 |
| 業務インストラクター補助 |
670〜870円 |
670〜770円 |
| 共通事務集約センター |
0〜200円 |
0〜100円 |
| 本社・支社 |
0〜200円 |
0〜100円 |
[ゆうちょ銀行]
| 支給区分 |
職務加算額 |
| 特地・甲地 |
乙地・丙地 |
一般店
統括店
(エリア管理を行う部署を除く) |
担務A |
0〜500円 |
0〜400円 |
| 担務B |
80〜500円 |
60〜400円 |
貯金事務センター
(計算センターを含む) |
共通事務 |
0〜500円 |
0〜400円 |
| 一般 |
0〜500円 |
0〜400円 |
| 地域センター |
0〜500円 |
0〜400円 |
| 本社・統括(エリア管理を行う部署に限る) |
0〜200円 |
0〜100円 |
[日本郵政株式会社]
| 支給区分 |
職務加算額 |
| 特地・甲地 |
乙地・丙地 |
| 医療機関 |
一般事務 |
0〜200円 |
0〜100円 |
|
医療事務 |
0〜360円 |
0〜250円 |
| その他 |
一般事務 |
0〜200円 |
0〜100円 |
A加算給=「基礎評価給」+「資格給」
「基礎評価給」「資格給」の概要
「基礎評価給」
(対象社員)時給制契約社員・パートタイマーに対する基礎評価で、 すべての項目が「できている」と評価された者。
及び、接遇・マナー2つ星3つ星の認定を受けた者。
(支給額)各社同じ
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支給区分
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支給額
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| @基礎評価すべて「できている」 |
10円
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A @で2つ星認定
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15円
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B @で3つ星認定
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20円
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@に該当しないが接遇マナー2つ星3つ星に認定された場合、ABと@との差額を基礎昇給として支給する
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支給区分
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支給額
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@に該当しないが2つ星認定
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5円
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@に該当しないが3つ星認定
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10円
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「資格給」
スキル評価結果に基づき、時給制契約社員等資格給支給額 表の支給区分・スキルレベルに応じて表中の額を支給する。
*Aランクの資格給支給については、
直前にCランクの資格給を受けていた者は除く
*基礎評価給・資格給の支給開始時期は、評価期間満了後の 直近の4月1日または10月1日からとする。

(2)諸手当
@通勤費…通勤距離2Km以上で勤務1回につき2600円まで支給
A時間外割増賃金 正規の勤務時間を超えて、週休日もしくは
非番日に勤務を命ぜられて勤務した時に支給
(支給額)1ヵ月間における次の勤務の区分に応じた割増額とする。
○正規の勤務時間が1日8時間以上の契約社員U等の時間外勤務
基本賃金額×125%
○正規の勤務時間が1日8時間未満の契約社員U等の時間外勤務
正規の勤務時間との合計時間が8時間までの場合は割増は付か ない
正規の勤務時間との合計時間が8時間を超える時間については 、基本賃金額×125%
○1週間の正規の勤務時間数+同期間中の合計時間が8時間ま での時間数−40時間で算出した時間数は、「労基法で定める 労働時間を超える時間数」として125%が適用になります。 ○前記同様、4週間の場合も160時間を超えた時間数は12 5%が適用になります。
○週休日の勤務 基本賃金額×135%
○非番日の勤務 基本賃金額×125%
B祝日割増賃金 基本賃金額×35%
☆ 郵便事業会社(特に郵便外務)では、祝日に非番日が指定されている場合がほとん どです。祝日に非番日が指定され、その日が勤務となった場合、当然割増賃金の対 象となります。上記のように割増率は
○ 非番日に見合う時間外労働として 時間給の100分の125×勤務時間
○ 祝日出勤としての割増として 時間給の100分の35×勤務時間
合計で=100分の160の割増となります。
C深夜割増賃金
22:00〜5:00の時間内に勤務したとき、
30〜50%の割増金を支給する。支給割合は所属長が定める。
D早朝・夜間割増金 始業時刻5:00以降7:00以前、終業時刻21 :00以降22:00以前の勤務に1時間以上従事したとき、勤務1回に つき支給。
始業時刻6:00前 500円
始業時刻6:30前 300円
始業時刻7:00前 200円
終業時刻21:00以降 200円
E特殊勤務手当 各社ごとに設けられている。
「月給制契約社員の基本賃金等の構造表」参照参
F臨時手当
6月1日、12月1日に雇用されて、基準日前6ヵ月の期間に 、実勤日数が60日以上の者に支給する。但し、休職中・停職中 (1か月未満除く)・育児休業中で対象期間内に勤務期間がない 者は除く。
○計算式 A÷6×0.3×B
○A:対象期間の基本賃金の合計額
B:対象期間の実勤日数の区分割合
(支給割合)80日未満 1.0
80日以上 1.1
100日以上 1.2
120日以上 1.3
G作業能率評価手当
(郵便事業会社で掲出)
○支店に勤務し、郵便専担業務に従事する者に支給する。
○支給対象者
*2月・8月期実施の定期評価の作業能率測定時のスキル評価結 果が「Aランク(習熟度有)」かつ基礎評価結果がすべて「で きている」と評価された者
*郵便内務で通常郵便の区分、郵便外務で専ら配達(通配、混合 に限る)に従事
*4月、10月(測定月)の前月以前6か月間の勤務時間数が840 時間(深夜勤者は728時間)以上の者
*作業能率測定月以前6か月間、郵便事故・誤配その他郵便事業 の信用失墜行為を行っていない者
*作業能率測定月の翌月1日に期間雇用社員である者
○支給額
郵便内務 手当ランクレベル1〜7で15,000円〜110,000円
郵便外務 手当ランクレべル1〜7で20,000円〜150,000円
○支給日 測定月の翌月の賃金支給日に支給する。
3、月給制契約社員(契約社員T)の賃金と諸手当
(1)基本賃金 @基本月額+A調整額+B地域手当の合計額
@基本月額 各社ごとに設定
毎年4月1日の雇用契約期間更新時で、前年1年間の人事評価 結果が良好な場合、「加算額」を加算した額に改定する。改定後 の基本月額は、基本月額に加算額4回分(注、各社で異なる)を 加算した額を超えることはできない。
A調整額 深夜業務調整額 渉外営業配置局 窓口事務繁忙局 医療事務 B地域手当 別表の支給割合(0〜18%)
月給制契約社員の基本賃金と諸手当については、次のページ表を参照してください。
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