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 郵政産業労働組合
 
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  郵産労のとりくみ


深夜勤廃止を求める裁判

20042月導入の「深夜勤」は、二日間にわたる勤務で@午後7時始業〜翌日午前6時終業A午後10時始業〜午前9時終業(11時間拘束)を基本パターンとし、最大4回連続を可能とする勤務です。それ以前の「新夜勤」は、仮眠時間がありながらも10年間で126人が在職死亡していますが、仮眠時間のない「深夜勤」は社会および家庭生活すら困難にする非人間的な勤務です。郵産労は、安心して働ける職場の実現にむけて苛酷な「深夜勤廃止」を求める裁判をすすめ、人間らしい労働を確立するために全力でとりくんでいます。


組合事務室設置のたたかい

組合事務室設置は、会社の便宜供与によるものですが、他労組に設置している職場でいくつかの支部が支部結成から長期にわたって設置を認められていません。郵産労は、中央労働委員会に@労働組合法が定める不当労働行為の改善命令A組合事務室設置を求める救済を申立て、ことごとく「改善命令」発出を実現してきました。現在では、支部の半数に組合事務室が設置されていますが、民営化以降は地方労働委員会にあっせんや不当労働行為改善の申立てをすすめ、差別のない職場の実現をめざしています。 


 
  過去のとりくみ
 


不足金裁判
 郵便局の窓口で現金の受払いの際に発生した不足金について、法律に基づいた欠損金処理をした6名の職員に国側が弁償命令を出しました。当時不足金の99.75%は職員個人のポケットマネーから弁償させていました。
 6名の職員が具体的な過失を証明して下さいと支払いを留保したところ、国側が1997年8月、不足金を個人で弁償するよう6名を簡易裁判所に提訴しました。
 郵便窓口(切手や葉書、書留等を扱う窓口)では現金は会計法(軽過失弁償責任あり)、切手等は物品管理法(故意または重過失以外は弁償責任なし)の二つの法律が適用されますが、判決では現金をなくしたか、切手類をなくしたのかの区別もつかないシステムに疑問を投げかけ、国側の請求を棄却しました。貯金窓口の一名についても現金をなくしたとはいえないとし、被告が勝訴しました。しかし、東京地裁判決は「訴えた国側が現金亡失と過失を立証するべき」とした私たち(被告)の主張をしりぞけ、不足金の発生イコール職員の不注意(善管注意義務違反)だと事実上の無過失結果責任を認める不当なものです。

 2002年9月11日東京高等裁判所は、郵政大臣(旧)が仕事上で発生した不足金を正規取り扱いの「欠損金処理」した6人の組合員に弁償を求めていた裁判で、国の主張一部退けた東京地裁判決部分をさらに拡大、「郵政職員の日々の誠実な業務の遂行」を評価し「個人の注意力に全面的に依存する弁償責任の制度を今後いつまで継続できるのかも問題」だとする『任意弁償の見直しを促す画期的な判決を言い渡しました。総務省は、利用者へ返還すべき過剰金含め、システムそのものの改善を求められました。

 当時、組合への総務省の提示では、「貯金・保健関係窓口における現金過不足事故の防止策の一環として、窓口現金を管理する「現金管理機」を配備する」としました。
 私たちの道理ある主張と運動が、具体的な改善への新たな一歩を踏み出させたことは明らかです。
 

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